母子家庭等医療費助成制度

【対象者】 町内に住所があり、国民健康保険または社会保険等に加入している方で、次のいずれかに該当する場合です。 1)18歳未満の子を現に扶養している配偶者のない母とその子 2)父母がいないか又は父母に監護されていない18歳未満の児童 ※「18歳未満の子」とは、18歳到達後最初の3月31日までを 含み … 続きを読む 母子家庭等医療費助成制度